(*'▽') ブラック企業はんたーい!!
休出(休日出勤)と、代休と、振出(振替出勤)と、振休(振替休日)。
きちんと理解してますか?
この辺を(意図的に)解釈違いして、会社側に都合のいい運用をしてたりして、就業規則にかなりアレな事を書いてるアレな所がありますよね。
そうです、ブラック企業です。
定義
正しい組み合わせ
「休出(休日出勤)」に対して「代休」です。
「振出(振替出勤)」に対して「振休(振替休日)」です。
まずこの時点で食い違っている会社もあるでしょうね。
若しくは、正しく区別していない会社もあると思います。
正しい定義
「休出/代休」と「振出/振休」には明確な違いがあり『事前か事後か』と言う点に集約されます。
振出/振休
事前にこの日(出勤日)とこの日(休業日)を入れ替えますよ、と言う、文字通り「振り替え」を行うもの。
単に、予定日を入れ替えるだけなので、この手続きに於いて『割増賃金が発生しない』と言うのがポイント。
※厳密な話をすると「週間で確保するべき最低休日数」とか色々あるんだけど、そういうのは労働基準法とかググってください。
休出/代休
振り替えの方とは違って、事前の決定無しに休日に勤務し、その分の代わりとして出勤日に休みを取る事。
休日出勤に対しては『割増賃金(休出手当)が発生する』と言うのがポイント。
両者を纏めると
- 事前決定性
- 事前に決定されていない場合は「休出/代休」となる。
- 事前に日付が定まっている場合に限り「振出/振休」としてよい。
- 割増賃金
- 「休出」に対しては、割増賃金(休出手当)が必要になる。
- 「振出」に対しては、割増賃金は必要ない。
簡単に、労働者視点で表現すると「休出/代休」にした方が『割増賃金ぶんの差額が出てお得』になる。
逆に言うと、企業側は『少しでも人件費を削る』為に「振出/振休」の扱いにさせたがる。
と言う事ですね。
ダメな運用
酷い所なんかは(って言うか、そう言う所の方が多いまである?)、変わりの休みの日が定まってない(つまり事前決定性が無い)にも拘らず、勤怠管理上「振出/振休(代休取得日未定)」とか言う意味不明な事をぬかして、割増賃金ぶんをケチろうとしてきます。
言うまでもなく、違法行為です。
また、『振休(代休日未定)』と言う意味不明な勝手ルールに、更に『消滅時効』ルールまで付けて来るようなトンチキな会社もあるので、この辺はガチでブラックです。(実話)
出るとこ出れば余裕で勝てる案件っすよこれ。
参考ページ@厚労省
このページの「労働時間・休日・休憩」や「年次有給休暇」、「賃金」あたりの項目を一読しておいた方が良いですね。
場合によっては、辞める時に切るカードとして使うのも良いでしょう。(笑)
あと、他にもぐぐれば色んなブログや弁護士さんのサイトなんかがヒットしますね。
この日記では細かい所とか端折って書いてるので、詳しく知りたい人はググってみると良いと思います。