まずはじめに
関連日記
課税対象売上1000万について
- 要点
- 免税事業者の場合は消費税分も含めて「課税対象売上」としてカウントする。
インボイス制度うんぬん
- 要点
- 2023年10月からインボイス制度始まるよと。
制度の適用開始じたいは10月だけど、2023年10月が含まれる企業の会計年度からは影響出そうだし、その少し前あたりから契約に何かしら影響が出て来そうですね。
つか、早いところだともう既にじわじわこの分を視野に入れて単価調整入ってるのかな、コロナ騒動の裏で準備進めてるかもね。
知らんけど。
でまぁ
調子乗って1000万超えちゃったからさぁ、、、。
結果的に最期の仕事が長く続かなかったので、ぶっちゃけ あんな無理してやってやる義理無かった し、
正直 1000万超える前に手止めておけば良かったなー ってちょっと後悔してる。
まぁでも超えちまったもんはしょうがない。
でさぁ
知らんかったんだけど、税務署からこんな通知が来ましてよ。
はへぇ、こういうの来るんだねぇ。
まぁまぁそうせっつくな。
まったく、カネをくれる話は勝手に来ないくせに、カネを持っていく変更だけはすかさずやってくるよなぁお前ら。
元々ね、色々と忙しいのが続いてて、今月くらいには調べて対応しねーとなってのは思ってたんで。
ってことで、取り敢えずね。
課税方式について、ぼくの関わる範囲内でざっくり調べてみましょう。
課税方式選択
まず、大前提として有り得るのが以下の2、、、いや3択。
- 素直に課税事業者になる
- 本則課税方式 を選択する。
- 簡易課税方式 を選択する。
- 法人成りして免税期間リセット
実際には 廃業する/就職する っていう裏択もあるんだけどまぁそれは置いといて。
あと、法人成りは基本的に考えてないので、取り敢えず 簡易課税方式が既定路線 になるのでそっちメインで調べます。
本則課税方式
これはまぁシンプルよね、実態 に即した納税方式。
入り(売上)も出(仕入)も実際に掛かった額をそのまま使って計算 しますよ、っていうアレ。
顕密にはこのように定義されています。
課税売上げに係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額
後述する 「みなし仕入率」 よりも実際の仕入の方がデカくなる場合、本則で計算した方が 国に納める消費税率が安くなる ケースがある。
ので、基本的には 実際の仕入率の高い業種 じゃないと本則課税方式を選択する利点はないし、シンプルにめんどくさい。
簡易課税方式
で、本則に対して簡易課税方式は、固定比率 での納税方式。
要するに 「オメーの業種だいたいこれくらいの仕入率だろ、だから預かり消費税から何割残る筈だからその額納めルルォ」 っていうアレです。
つまり雑に言うと 「概算でいいよ」 って話だ。
で、ここで言う オメーの業種 ごとの これくらいの仕入率 ってのが国によって定められてて。
これがさっきチラっと言った みなし仕入率 ってやつね。
みなし仕入率
国税庁のサイトによると、以下のような仕入率になっているようです。
業種 | みなし仕入率 | 納税率 |
---|---|---|
第一種事業(卸売業) | 90% | 10% |
第二種事業(小売業、農業・林業・漁業(※1)) | 80% | 20% |
第三種事業(製造業等、農業・林業・漁業(※2)) | 70% | 30% |
第四種事業(その他の事業) | 60% | 40% |
第五種事業(サービス業等) | 50% | 50% |
第六種事業(不動産業) | 40% | 60% |
- ※1 飲食料品の譲渡に係る事業
- ※2 飲食料品の譲渡に係る事業を除く
で、ぼくは SESエンジニア をやっておるので IT系業種 として開業届だしましたので、まぁ普通に 五種のサービス業等 だよね。
ってことで、みなしは5割と。
簡便法
もう一個、重要な仕様がありまして。
2 - (1) ロ - (ロ) 簡便法
より。
次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。
とのことで、A及びBってのがこうらしい。
- 貸倒回収額がある場合
- 売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
貸倒回収もしくは売上対価返還がある場合は (イ) 原則法
で計算する必要があるが、無いなら 超概算 で良いよ、っていう話だな。
他にも、複数の業種の事業を扱っている場合のルールやなんかが細かく決まっているので、該当する場合はその辺も良く調べましょう。
届け出
でだ。
基本的にSESエンジニアなら十中八九 「簡易課税方式でいいじゃーん」 って事になると思うんでそれは良いんですが。
これな、簡易課税方式で確定申告する前年度中に申請 しとかないとダメなんよね。
ここらへんがクソ混乱すると思いますが。
- 確定申告するうえで、免税対象になるかどうかは 2期前判定 (つまり2年前の売上に依存)する。
- 簡易課税方式で確定申告する事業の前年までに申請を済ませる必要がある。
ってことはつまり 1000万超えた翌年中に申請を済ませる必要がある と言う事ですね。
整理するとこんな感じだ。
大体こういう事だよな?
まぁ、あってるからこそ税務署からあのラブレターが来たワケだから、答え合わせは済んでるんだけど。
税務署からの手紙
これもちゃんと読んどきますかね。
えー、、、。
ああ、大体上の解釈であってた模様。
なんか、課税対象事業者になるかどうかの判定チェックフローみたいなのも入ってた。
上の説明では省いた第2ルール「特定期間での1000万超え」のケースもちゃんと対応されてる。(当然)
これ割と解りやすくて良いじゃん。
っていうか、このチェックフローは割と有能だから、むしろこれを国税庁サイトに載っけておけよwww
なんならこの記入欄を入力項目にして自動的に判定して申請期限とか出してくれるページ作ってくれればそれで良いのでは?
つか、この手紙送ってくる時点でもう決定事項みたいな所あるよね。
意味が判らん、何ならこれ開業届出した時にくれよ。
タイミングが色々とおかしいだるるぉ。
で、手紙にはあと他に 「回答書」 や 「届出書(基準期間用)」「届出書(特定機関用)」 、 「簡易課税制度選択届出書」 なんかが同封されてました。
なんだよぉオイィ、至れり尽くせりだなぁああ。
って事はやっぱり課税対象事業者になるの決定事項じゃんなあああ。
まぁ、、、結果として前々からちょこちょこ調べてた事の答え合わせが出来たのでね、、、良かったんじゃないですかね。
あとなんか 「区分経理が必要です」 みたいな話が載ってたので、これはこれで後日確認するとして。