セミリタイアするにはどうすればいいか会議【5】
前回、ちらっと言ってたふるさと納税について、実際に調べてみましょうのコーナー。
結論
最初に敢えて持ってきましたが、結論。
やっぱり良く解らん!!
(次回につづく)
前回
と言う事で、適当に ふるさと納税
計算
控除
上限
などでググって、ヒットしたサイトをざっと読んでいきましょう。
ちなみに読みながら書きながらなので、現時点では何も解ってないに等しいです。
どれくらいわかってないかと言うとコイツくらい。
※なお、前提として「給与所得者向けの話は無視し、個人事業主向けの話のみピックアップ」して読んでいきます。
「さとふる」を読む。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは? 初めての方へ ふるさと納税の仕組み、流れ、税金控除について
ふるさと納税は、納税とはいいますが、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度のことをいいます。
自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった地域や応援したい地方など、好きな自治体に寄付金を贈ることができるのが特徴です。
そして、そのお礼として、その土地のお米やお肉といった特産品や名産品が「お礼品」として貰えることから人気を集めています。
- 寄付先は好きに選べるよ!
- 寄付すると特産品・名産品が貰えるよ!
はじめに、寄付を地方自治体に行います。(図①)
すると、ふるさと納税先団体からお礼品が届き(図②)、
しばらくすると、寄付を証明する「受領書(寄附金受領証明書)」が送付されてきます。
寄付後、「確定申告」の手続きをすると(図③)、
寄付者の収入等により寄付の上限額(控除上限額)が定まるといった条件がありますが、所得税の還付や個人住民税の控除が受けられ(図④)、
実質的な自己負担額を2,000円にすることができます。
所得税の場合は当年分から、個人住民税の場合、翌年6月以降分から減額されます。
- 手順について
- まず購入するよ。
- 返礼品が届くよ。
- 遅れて受領書が届くよ。
- 受領書は寄附金受領証明書といって、確定申告時に使用するよ。
- 税金控除について
- 人によって寄付の上限額が違う(=控除可能な金額も違う)よ。
- なんやかんやあって、実質2000円の負担で返礼品が貰えるよ。
- 所得税は当年ぶんから減額されるよ。
- 住民税は翌年6月ぶんから減額されるよ。
後半はぶっちゃけ説明不足過ぎて良く解らないけど、まぁこの後色々読んでいけば解るでしょう、と言う事で今はこれを鵜呑みしときます。
さとふるでの、ふるさと納税の流れ。
だそうです。
さとふる版シミュレータを使ってみる
控除上限額(限度額)シミュレーショントップ | ふるさと納税サイト「さとふる」
※所得が年金の方、自営業者の方にはご利用いただけません。
自営業者の方はご利用いただけません!!!
(知ってた)
まぁ、ご利用いただけませんつっても、もともと簡易計算による目安額みたいだし、あくまで参考値と割り切って使ってみましょう。
給与所得控除後の金額
の所に課税対象売り上げ
を入れてみます。所得控除額の合計額
の所に、経費
+青色申告特別控除(65万 or 10万)
を入れてみます。
これで、実質「課税対象所得」になる、と思われます。
- 差し引きで
所得税の課税総所得金額
が700万 - 200万 = 500万
になりました。
ちなみに金額は、計算結果が解り易い 500万 になるように適当に入れました。
結果はご覧の通り 14万4000円 だそうです。
計算方法が多少異なるとは言え、給与所得も事業所得も、最終的な税額に大差無いでしょう。
と言う事は仮に事業所得500万ならだいたいこの辺に着地するんでしょう、たぶん。
「ふるぽ」を読む。
ふるさと納税って?
おっ、おう・・・、せやな。
還付だか、控除だか。
※例えば、50,000円の寄附をした場合、
最大48,000円が所得税から引かれる金額分は「還付」として、当該年に自分の口座に振り込まれる形で戻ってきます。
また、住民税から引かれる金額分は「控除」として、翌年度の住民税から差し引かれます。
- 所得税から
- 還付金として戻って来るよ。(当年)
- 住民税から
- 控除額として減額されるよ。(翌年)
ふむふむ、なるほど?
税金が控除・還付されるのはいつ?
ふるさと納税の流れ | JTBのふるさと納税サイト [ふるぽ]
解り易い図ですね。
ワンストップ何某はまぁ、ぼくらには関係ないので無視しますが。
ふるぽ版シミュレータを使ってみる
入力項目が違うけど、まぁだいたい同j・・・
全然違うやんけ!?
控除額についてもっと詳しく
は、総務省のサイトを観ろ、とのこと。
「ふるさとぷらす」を読む。
控除の目安と限度額の計算方法
ふるさと納税は、「納税」という言葉が使われていますが、法律上は「寄附金」として取り扱われます。
「寄附金」であれば、確定申告などの手続きを行うことで税金が控除(本来支払う税金から差し引くこと)されます。
もちろん、ふるさと納税の場合も税金の優遇措置を受けられ、寄附した金額から自己負担額の2,000円を除いた金額を所得税や住民税といった税金から控除できます。
たとえば10,000円をふるさと納税した場合は8,000円(10,000円-2,000円)を。
10,000円のふるさと納税を3つの自治体に行った場合でも、自己負担額は2,000円で、残りの28,000円を差し引くことができます。
- ふるさと納税は、納税だけど寄付金という扱いだよ。(ぶっちゃけどうでもいいよ)
- 寄付金だから税額控除があるよ。
- 自己負担ぶんの2000円を除いた、残りの額が控除額になるよ。
うむ、それは何となくもう解ってる。
ただし、控除された税金が全額還付されて自分の口座に振り込まれるわけではありません。
というのは、控除対象となる所得税や住民税の算出法に違いがあるからです。
なお、「確定申告」を行った場合は、所得税分と住民税分に分かれて控除(差し引き)されますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請した場合は所得税からの還付はなく、住民税からの控除だけになります。
なるほど、わからん。
一般的に給与などでは、所得税はお金を受け取った時にすでに天引きされているため、所得税の控除分は後から自分の口座に還付、つまり振り込まれます。
一方で、住民税は1月1日から12月31日までの所得に基づいて決まるので、実際の支払いは翌年になります。
そのため、住民税の控除分については、本来支払う住民税を減額するかたちになります。
あああ、今度は解った!!
だから要するにこれは給与所得者、サラリーマン向けの説明がデフォになってんだな。
つまりさっきの「全額が振り込まれる訳ではありません」つってるのは、要するにこういう話か?
- 所得税は給与天引きされていたところから返還されるので、指定口座に振り込まれるよ。
- 住民税は翌年通知される税金に控除として直接反映されるから、指定口座には振り込まれないよ。
と言う事ですかね?
コラムの方に解り易く書いてありましたが、ほとばしる最初からそう言え感。
と、ここで思い返す。
少し前に読んだ、ふるぽの「還付だか、控除だか。」の件。
あれももしかして、給与所得者ベースで話をしているのであって、ぼくらには関係ない話なのでは??
ふるさとぷらす版のシミュレータも使ってみる
何となくアレな予感がしつつも、こっちにもシミュレータがあったので使ってみます。
うん。
控除額の計算方法
控除額の計算方法の所に、結構解り易い図が載ってました。
「総務省」のサイトを読む。
ということで、ふるさと納税サイトを3つほどざっと読んでみましたが、ぶっちゃけ何が何だか解らないと言う事が解りました。
ので、ここはもう避けていたが最終手段、絶対解り難い書き方してるだろうけど、情報の確度と言う意味では最強の、総務省の公式情報を読みましょう。
疲れたから、また今度な!!