ようこそここは俺のチラシの裏だ。

専門学校卒のぽんこつえんじにあが個人事業主になって書いているただの日記。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)について調べてみる。

本当は3月(確定申告直後)に調べようと思ってたんだけど、まずシンプルに2~3月がクッソ忙しく、4~5月に関してもプライベートで色々あったのが重なって忙しく。

結局2019年ももう5月が過ぎ、6月になっちゃいました。

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インボイス制度

ということで、前々から「調べておかなきゃ」と思っていたインボイス制度について軽く調べておきましょう。

消費税の増税に伴い。

インボイス制度、正式には適格請求書等保存方式ですが。

これは今年10月から予定されている消費税増税に伴う追加制度のようです。

基本的に法人や事業者くらいしか関係ない話なので、一般の方はせいぜい軽減税率の話くらいしか聞いた事がないって人もいるでしょうね。

免税事業者と課税事業者

で、インボイス制度の話をする前に、これも一般の方は知らない人が大半だと思いますが、消費税の税収システムについてちょっと予備知識を。

間接課税

消費税って、いわゆる間接課税方式の税金なんですよね。

簡単に言うと税金を支払う人と収める人が異なるものですね。

皆さんは買い物をする時に、商品の値段と一緒に、消費税をお店に支払っていますよね。

アレって、正確には「お店に消費税を支払っている」のではなく「お店に消費税を預けている」状態で、その後お店が確定申告をして消費税が納付され、ここで初めて「国に消費税が納められる」んですね。

消費者  →  お店(法人・事業者)  →  国

なので、間接。

ちなみに、話が複雑になるので省略しましたが。
ここで「お店」は預かった消費税を全額国に収めるわけではありません。
お店はお店で他のお店から原材料やなんかを購入仕入れ)しているので、その分既に他のお店に「預けている」消費税ぶんがあります。
つまり、「預かった」消費税と「預けた」消費税があるわけで、この辺を相殺して、最終的に国に納める消費税が決定する訳です。

まぁ、詳しく知りたい人はこの辺のリンク見て下しあ。

消費税のしくみ|国税庁

免税事業者

で、「店(法人・事業者)は消費者から消費税を預かって、確定申告時して国に納める」という話をしましたが、これには特例措置がありまして。

年商1000万に満たない事業者は「預かった消費税を国に納めず、そのまま売上として貰っていいよ」という、なかなかロックなルールになっています。

「以下」なのか「未満」なのかとか細かい事は取り敢えずスルーしときます。

課税事業者

でまぁ、年商1000万を超えている人は、預かった消費税をきちんと国に納める必要があります。

若しくは、免税事業者にもなれるけど、自分の意志で課税事業者を選択するということも出来ます。

何でや?

って思う人もいるでしょうけど、課税事業者にも更に計算方式に種類があって。
本来のルール通りに納める「本則課税方式」と、ざっくりベースで構わないよっていう簡易課税方式」があります。

まぁ今回はこれ本題じゃないので、知りたい人は適当にググってどうぞ。

簡単にまとめると

免税事業者は預かった消費税分がそのまま売上に転化するのでお得!!

ということですね。

適格請求書等保存方式

さて、前置きばっか長くても仕方ないので適当にググっていきましょう。

まずは安定の税務署、国税庁のサイトでも適当に。

適格請求書等保存方式の導入について|国税庁

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国税庁 - 消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます - PDF

PDFがあるみたいですね。

制度導入

2023年の10月から。

適格請求書

「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

まぁ、ぶっちゃけ適格請求書の定義とかはどうでも良いんですよ。

仕入税額控除の要件(買手側の留意点)

重要なのがここ。

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除いて、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

なお、適格請求書等保存方式導入後は、免税事業者や消費者など適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、一定の要件を満たす場合には、一定期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

簡単に言うと「免税事業者に発注してる場合は消費税率がハッキリしないので、仕入税額控除させねーよ」って事ですね。

つまり、免税事業者に発注するより課税事業者に発注したほうが得になるよ、と言い換えることが出来ます。

軽減税率導入で税率がハッキリしない状態を作っておいて、税率をハッキリさせるには課税事業者登録する必要があり、結果として免税事業者を課税事業者にさせるのが狙い、としか思えないような何ともアレなアレ。

それならいっそのこと増税も軽減税率もやらないで、ストレートに免税事業者の年商基準を引き下げればいいのに。

それなら消費税がまだシンプルなまま維持されるし、一般人の生活にも変な影響出ないからまだマシだよねって話。

それはそれとして

今年に入ってから仕事が随分とまぁアレでして、単金交渉したらすんなり10万アップしまして。

そもそもインボイス制度とか関係なく普通に免税事業者失格になりそうなので、仕事仲間と法人化するかしないかって話も挙がってます。

この辺もね、税制有利なやり方を調べておかないといけないから、今年はまた法律周りのお勉強が必要になります。

これも一種の嬉しい悲鳴ってやつですかねぇ。