制度自体のスタートは 2023年から ですが、既に適格事業者の登録申請が今月は 10月1日からスタートした ようなので、改めて『適格請求書等保存方』通称『インボイス制度』について調べ直しましょう。
っていうか、マジでやるんだね、コレ。
てっきりどこかでケチついて内容変更されるか無期限延期でもされると思ってたぞい。
インボイス制度について
ちなみに、ぼくは SESエンジニア=サービス業 ですので、基本的にそれ前提の話しかしませんので悪しからず。
でまぁ「そもそもインボイス制度ってなんやねん、何のためにやるねん」って言う話からおさらい。
つまり、免税事業者潰しのためだ!
前回、インボイスについて調べた時の日記がこちら。
雑に纏めるとこんな感じ。
- 軽減税率導入したら消費税が二種類になってしまったやで。
(うっかり) - これではどの業者からどの業者に消費税がどれくらい動いたか把握できないやで。
(すっとぼけ) - せや、適格事業者というルールを作って事業者に申告させて管理したろ!
(天才やな) - ついでに免税事業者に対する消費税の支払いは税額控除の対象外にします。
(しめしめ)
一番重要なのは『仕入税額控除には適格請求書が必要』という点ですね。
要するに『免税事業者は適格事業者ではなく適格請求書を発行できない』のであるからして、つまりは『免税事業者への発注で消費税払ってても税額控除として認めねーよ』って事が言いたい訳です。
つまり簡単に言うと 免税事業者潰し 政策ですね。
何なら順番が逆で、免税事業者潰しをしたいがために軽減税率導入したんじゃねえのかって邪推するレベル。
まぁ「潰し」って言うと悪く聞こえるけど「益税状態の是正」と言えばまぁしょうがないよなって話にはなる。
だったら素直に免税事業者って言う制度を撤廃するか、認定ライン引き下げろよバカかよ。
何を無駄に手続き複雑にしてんだよ、だったら軽減税率いらねぇから一律10パーで良かったよ、マジでバカかよ。
すると、何がどうなるのだ?
発注側の気持ち になってください。
免税事業者に消費税を払っても、税額控除として認められない。
雑に言うと『消費税払ったのに、消費税払ったと国に認めて貰えない』と言う事になりますね。
払い損じゃねえかコラァ!?!?
となると次に考えられる展開はこうです。
「あのー、あなた・・・アレですよねぇ、確か・・・ "免税事業者" ・・・でしたっけ?
そのー・・・納めてない訳ですよね、消費税・・・国に。
じゃあ・・・払わなくて良い、って事・・・ですよねぇ?
消費税、あなたに。」
ってジョジョっぽく言われる訳ですよ、間違いなく。
『免税事業者だったらよぉおぉおーーーッッ、適格請求書貰えねぇじゃあねぇかぁあーーーーッッ!!!』
って言われるわけですよ、ギアッチョ風に、ブチ切れながら。
(税務署は一応、そういう事業者に不利になるような価格交渉はするなって言ってますけどね、表向きはね、一応ね。気になる人は "消費税転嫁対策特別措置法" とかでググれば色々出て来ると思います。)
と言う事は、当然、発注単価が同じであるなら『免税事業者に発注するよりも、課税事業者に発注した方がお得』になる訳ですよ。
まぁ、財務省資料の PDF によるとインボイス制度実施開始から6年間は経過措置があるので、免税事業者への発注であっても税額控除は一部認められるらしいですけど。
インボイス制度実施に当たっての経過措置について 財務省資料 - PDF
とは言え、発注側の心理からすりゃあ一部認められるよりも全部認められる方に出した方が得じゃないっすか。
つまりそういうこと。
なのでまぁ、まず最単純で考えると、もう免税事業者を選択して益税享受する合理性はなくなって来る訳ですよね。
受注にあたって不利になるんだったら、そりゃ益税どうこうの前にまず売上の問題になる訳だから当然も当然の話で、ここまでは特に異論無いと思います。
そもそも、免税事業者ってなんや?
免税事業者についても以前調べていて、この日記に書いてあります。
カンタンに言うと、本来は預かっている消費税を国に納付する必要があるんですが、大した額じゃないのでその義務を免除されている人達の事ですね。
つまり 預かった消費税分はそのままポッケナイナイして良いよ と言う事になってるんですね。
そうですね、ずるいですね。
その「ずるい」事を「益税」と言います。
免税事業者であるという事は、つまりこの益税を享受できるというメリットがあった訳ですね。
で、今回このインボイス制度導入により免税事業者であることにデメリットが設定された訳です。
さぁ、選べ。
というわけですね。
で、結局どうするのだ?
まぁ、基本的には 課税事業者になる 以外の選択肢が無いっすよね。
- 免税事業者でいると適格請求書を出せない
- 適格請求書を出せないと消費税を貰えない
(すぐにはそうもならないけど) - だったら、みんな死ぬしか無いじゃない!!
ということで
『免税事業者だったオレは死んだ・・・ここに居るのは、課税事業者のオレだけだ・・・』
っていう展開になるわけですね。
さて。
じゃあ次に出て来るのが「本則課税方式」をとるか「簡易課税方式」をとるか、という問題です。
これもまぁ過去の日記で一度調べておりまして。
カンタンに言うとだ。
- 本則課税方式
- 消費税納税額を本来のルール通りにキッチリ計算して納付する。
- めんどくさい。
- 簡易課税方式
- ルール通り計算するとめんどいから、預り消費税のn割を収めてくれれば良いよー。
- n割の具体的な値は業種ごとにざっくり決めておくよー。
って言う感じです。
基本的には簡易課税方式のほうが楽だし、あまり経費を使わない人はこっちの方が納税額が安く済みます。
逆に、仕入れ率が高い業種や、必要経費の割合が大きい人の場合、本則課税方式の方が納税額が安くなる場合も、、、まぁあり得るにはあり得るでしょう、かなり珍しいと思うけど。
まぁ。
ぶっちゃけた話、多少の設備投資とある程度のサブスク代くらいしかカネの掛からない SESエンジニア の場合、99%間違いなく簡易課税方式にした方がお得ですね。
と言う事で、結論だが。
基本的には簡易課税方式の課税事業者になるで答え出てんだよなぁ。
業種にもよりますけど、基本的に免税事業者を維持するメリットよりデメリットの方が大きくなるのはほぼ確定。
じゃあ課税事業者になるのは既定路線なので、違いは本則課税か簡易課税かって話だけど、これも普通は簡易課税の方が良い。
免税事業者ほど露骨な益税ではないものの、普通の事業者なら簡易課税方式でも益税になる事の方が多いと思われます、多分。
益税だったのがプチ益税になるだけって感じ。
そして、ここでもう一つ話があるんですけど。
インボイスがどうこう関係なく、俺もう課税事業者なんだよな。
売上1000万超えちゃったから、そもそも免税事業者の成立条件を満たさなくなったんだよね。
だから、既に簡易課税方式での申請を出してて、課税事業者になってるんですよね。
って言うか、正確には順番が逆で。
インボイス制度が来るから免税事業者維持した所で時間の問題だし、だったら先に課税事業者になっておいたほうが有利だな。
というアレで1000万超えて免税事業者卒業しといた、ってのが実情なんだよな。
ここまでのまとめ
と言う事ですね。
あとまぁ、細かい所は他にも 国税庁のインボイス制度概要ページ とかを見てみると良いと思う。
で、適格事業者になって何すんの?
まず、適格事業者になるとインボイス登録番号なる管理番号が払い出される模様。
個人事業主の場合は T1234567890123
という T+13桁
の番号らしいです。
法人番号や弁護士番号みたいなもんですね、たぶんね。
でまぁ、この登録番号を請求書に記載する事になるようです。
『インボイス登録番号が記載された請求書が適格請求書として扱われる』という運用になるみたいですね。
多分、適格請求書を企業が受け取って報酬を支払い、企業が法人税申告する時に「ホラ、このインボイス登録番号何某の人から請求されて、いくら消費税払ったんだよ」って言って仕入税額控除して貰う。
ほんで国税の黒崎は「アラぁ~この事業主ちゃんは適格事業者なのねェ~偉いわぁ~、どれどれ登録番号は・っと」みたいなことになる訳ですね。
知らんけど。
ちなみに、適格事業者になると 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト なるサイトで公開されるようです。
あとこれは任意ですが、氏名・住所なんかも公開されるルートがあったり、参照検索するための WebAPI なんかも用意してるみたいです。
ホントに法人番号や弁護士番号みたいだな・・・。
え、だったら、そんなガッチリ真面目にやるんだったら適格事業者になったら何か特典くれねぇの?
適格請求書発行してるんだから青色申告の控除額を大幅に増やしてあげよう!!
とかならねぇの?
で、どうやって適格事業者になんの?
漸く現在の時間軸に追い付きましたが、今月は 2021-10-01
から登録申請が開始されたようで。
少し探してみると、 国税庁 インボイス制度 登録申請ページ や 国税庁 インボイス制度 登録申請リーフレット - PDF に記載がありますね。
登録自体は別にまだそこまで急がない(新制度だし、結構バタバタしながらやってるみたいなので、ギリギリ直前まで受け付けてるみたいですよ)ものの、どうせウチは申請するの99パー確定してるので手順くらいはボチボチ確認しときましょう。
ちょいと前置きが長くなりすぎたので、この続きはまた今度w