ようこそここは俺のチラシの裏だ。

専門学校卒のぽんこつえんじにあが個人事業主になって書いているただの日記。

電子帳簿保存法改正(2022年~)が土壇場で改正の改正で大草原不可避。

ばかなの?

電子帳簿保存法の「改正の改正」について。

前回のおさらい

sugaryo1224.hatenablog.com

まぁ、物凄く雑に纏めると。

  • 取引は大きく3つの区分に分けられるよ。
  • そのうち特に 区分③ 電子帳簿とされるものの保存方式が大きく変わるよ。
    • 一言でいうと 「電子で貰ったものは紙で保存すんなよ」 って事だよ。
    • 重要になるのは 「検索要件」と「タイムスタンプ要件」 のあたりだよ。
    • でも結局の所 「事務処理規程」 ってのがかなりザルだから、ほぼ抜け道があるよ。

って感じのアレでしたね。

我々エンジニア はむしろ 電子で保存させろ派 が99パーだと思うので、別にかまへんかまへん、って感じだったと思いますが。

まぁそれを言うなら、「電子帳簿保存法自体は以前から有効だったので、紙の領収書とか電子保存しても良かったんじゃねえの」って話になると思いますが。
旧改正案まえ(つまり現行法)だと 電子化に届出が必要 だったりそもそも 要件が厳しかったり で現実的じゃなかったんすよね。
それがまぁ今回の旧改正案で緩和されて、現実的に運用可能なレベルになったので良かったね、って言う話でした、と。

今回の改正の改正

で、この土壇場、施行直前、前年のド年末になっていきなり「改正案、一部変更するわ」というまさかのお達し。

3回やればエンジニアを殺せるといわれている伝家の宝刀『仕様変更』ですよ、それも納期直前ギリギリになって。

バカなのか、わざとやってんのか、どっちなんでしょう?

ってひろゆきに煽られてもおかしくないタイミングのアレだと思いますけど。

まぁ。

言うて、そもそも旧改正案の時点で 「事務処理規程がザル」 だったので、あんま変わってねぇと言えばあんま変わってねぇけど。

閑話休題

弄り煽りはこの辺にしといて、具体的に 旧改正案から何が変更になるのか 確認しましょう。

軽くググってみると、だいたいこのへんか。

電子帳簿保存法、電子受領データ保存に2年の猶予確定 広がる混乱 - ITmedia ビジネスオンライン

2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法において、新たに始まる「電子データで受け取った書類の電子保存義務」が2年間猶予される。
22年度税制改正に盛り込まれた。年内に省令改正を行う。

<中略>

令和4年度税制改正大綱 - PDF に、 「電子取引の取引情報に係わる電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備」として、2023年12月31日まで、猶予する経過措置 が盛り込まれた(p.90)

早い話が「区分③電子帳簿の保存は電子保存を強制つってたけど、紙文化つよすぎて追従できねぇ連中がいるから2年猶予やんよ」(雑) って言う話みたいですね。

【電子帳簿保存法】令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引の取引情報の保存方法について|会計ソフトなら弥生株式会社

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕(ゆうじょ)措置の整備

<前略>
しかしながら、移行準備が整わない事業者への配慮として、令和4年度与党税制改正大綱では、同取り扱いを宥恕する措置を整備することを明らかにしました。
税制改正大綱によれば、2023年(令和5年)12月31日までの 2年間は一定の要件下で引き続き電子取引を紙で保存することができるように経過措置を講ずる とのことです。

電子取引の保存要件は何が変わる?電子帳簿保存法第10条と令和3年度の改正電子帳簿保存法第7条を比較 ファーストアカウンティング

宥恕(ゆうじょ) というのは、平たく言えば「一定の事情があれば要件を満たしていない場合も認めてもらえる」規定のことです。
この場合では、電子取引におけるデータ保存において「災害その他やむを得ない事情」を証明した場合は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件を満たさなくても電子データの保存を認める例外規定がある、ということになります。

とか、とか。

なるほどね。

で、そのナントカ大綱の 90ページ っつーのは何が書いてあるんだ?

(8) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置の整備

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書面 (整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたもの に限る。)
の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる。

いちいち一文がなげぇ。

まず雑に読むとこういう事か。

  • 『やむを得ない事情』がある場合は、『一定期間』は保存要件をバッチリ満たせなくても許したるわ。
  • 一定期間とは『令和4年1月1日 ~ 令和5年12月31日』の 2年間 の事やで。
  • でも税務調査官が出せっつった書類はちゃんと出せるようにしとけよ。

つまり。

期間:
 令和4年1月1日 ~ 令和5年12月31日
特例:
 紙で保存しといてもよし。(現行通り)
条件:
 やむを得ない事情が認められる場合に限る。
 適切な書面で保存しており、質問審査権に基づいて提出できること。

って事が言いたいみたいですね。

でもさぁ。

『やむを得ない事情』ってのが『災害またはなんちゃら~』レベルの事だとさ。

むしろ紙で保存しとく方が多分ロストすると思うんだけど。

普通に電子データで多重化・バックアップ取っておいたほうが明らかに耐性あるよね。

多重化した電子データの方が全ロスして紙だけ生き残るって、具体的にどんな状況やねん。

まぁ。

2年の猶予期間が付いたものの、紙保存をこのまま続ける意味ってぶっちゃけねえし。
2年後には強制されるんだから当初予定通りに 電子保存要件を満たす 事を考えるべきやなと。

個人のエンジニアは少なくとも普通にそうするでしょ。

紙文化での生業が長すぎた小売系の事業者とか、紙運用ベッタベタで凝り固まってる老舗の企業とかはアレなのかも知れんけど。

って言う意味でいうと、我々にはあんま関係ない話でしたね、という結論で良いと思う。

つか、この『2年間』っていう宥恕期間、2年後にはまた延長するわとか言い出しそうで草だよね。

どうしてこうなった

そもそもさぁ。
普通に 改正案から施行までが短すぎた んじゃねぇの・・・。

準備期間が足りなさすぎて結局『区分③』への対応が間に合わない所が多いからつって、土壇場になって「猶予2年やるわ」とか言い出した形でしょこれ。

なんなら『罰則規定』に関しても11月頃にしれっと無しに倒したよね、確か。

ノープランかお前ら??

アレだよねぇ。

ぼくも事業主として、仕事の合間とかにこうして改正法への対応を調べて準備していた訳ですし。
それなりに大きな企業に関しては業務フローとか見直したり新しくシステム導入した事でしょうし。
或いは税理士さんなんかは顧客に対して早め早めから対応の為にあれこれ言って来たんだろうし。

それらのちゃぶ台が軽く蹴飛ばされた感じっすよね。

ひっくり返りはしなかったものの、軽く味噌汁こぼれましたけど、みたいな。

そりゃあアレだよね、コロナのアレで現場も混乱する訳だよね。
実現性とか何も考えずにお題目だけ立てて、後は現場に丸投げって事でしょコレ。
例の協力金とやらが未だに支払われてない所があるって噂も、このグダグダっぷりを見るとマジなのかなって思うよね。

あとあれ、最近で言うと 10万ぽっちの給付金 でも、条件つけるつけないとかクーポン券にするか現金にするかとかでガタガタ言ってるみたいですけど。
システム屋目線で言うと10万ぽっちに条件付けると 運用コストで不利 なんだから、ウジウジ言っとらんと 一律バラ撒け やと、どうせ 後で税金上げて回収 すんだろ?

政治家ってアレじゃねえの、国民から集めた税金を「いかに効率よく、効果的に使うか」を考える仕事で高給貰ってんじゃねえの?

何が目的かがハッキリしてねぇから手段がブレまくるんだろ。
まるで要件定義固まり切ってないのに納期だけ設定されて見切り発車で設計始めたシステム開発みてぇじゃねえか。(血涙)

まとめ

正直、今回のコレはもう別にどうでも良いかなって気持ちなんだけどさ。

このタイミングで良く解らん変更を加えてきたって事は、この前例をもってインボイス制度もギリギリになってアレするんじゃねえだろうな??

つか。

そもそもインボイス制度いる?

sugaryo1224.hatenablog.com

sugaryo1224.hatenablog.com

なんつーかさぁ。

益税改善してぇなら直接来いよ。

免税事業者潰されて日和ってる奴居る?
いねぇよなぁ!!!!
(金髪不良総長並感)

回りくどいことしてねぇで、素直に免税事業者無くすか認定ライン下げますでええやろ、クソが。

システム・制度設計はシンプルにするが鉄則だろうが。

まぁ、先のナントカ大綱を見る限りでは インボイス制度の方はこのままヤル気マンマン みたいっすけどね・・・。

4.円滑・適正な納税のための環境整備
(1) 適格請求書等保存方式への円滑な移行
消費税の複数税率制度の下において適正な課税を確保する観点から、令和5年10月に施行される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、 円滑な制度移行に向けて政府・与党は一体となって万全の対応 を進める。

ペッ。

関連日記

前回の電帳法の改正読み込み

sugaryo1224.hatenablog.com

インボイス

sugaryo1224.hatenablog.com

sugaryo1224.hatenablog.com

消費税

sugaryo1224.hatenablog.com

sugaryo1224.hatenablog.com

sugaryo1224.hatenablog.com